退職金1,000万円・勤続4年(短期退職手当等)
退職金 10,000,000 円・勤続 4 年(短期退職手当等)の場合、退職所得控除額は 1,600,000 円、課税退職所得金額は 6,900,000 円、所得税と復興特別所得税は約 972,502 円(住民税は含まない)です。 概算の目安で、住民税は含みません。
計算結果
| 所得税と復興特別所得税(目安) | 972,502円 |
|---|---|
| 退職所得控除額 | 1,600,000円 |
| 課税退職所得金額 | 6,900,000円 |
| 退職金から国税を引いた額 | 9,027,498円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 退職金の額(源泉徴収される前の金額) | 10,000,000円 |
| 勤続年数(1 年未満の端数は切り上げた年数) | 4年 |
| 障害者になったことが直接の原因で退職したか | いいえ |
| 退職手当等の区分 | 短期退職手当等(役員等以外で勤続 5 年以下) |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 退職所得控除額 | 1,600,000円 |
| 退職金から控除額を引いた額 | 8,400,000円 |
| 退職所得の金額 | 6,900,000円 |
| 課税退職所得金額 | 6,900,000円 |
| 基準所得税額 | 952,500円 |
| 所得税と復興特別所得税 | 972,502円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 住民税(退職所得にかかる分)は含みません。実際の手取りは、このサイトの結果からさらに住民税が引かれます。
- 前年以前に退職金を受けた場合や、同じ年に 2 か所以上から受ける場合は、退職所得控除額の計算が異なることがあります。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合の源泉徴収(一律 20.42%)などは対象外です。
- 概算の目安であり、税務上の判断や申告の代わりにはなりません。具体的な事案は、税理士または税務署にご確認ください。