計算方法と根拠

退職所得控除額

勤続年数(1 年未満の端数は切り上げ)が 20 年以下なら「40 万円 × 勤続年数」(80 万円に満たないときは 80 万円)、20 年を超えるなら「800 万円 + 70 万円 ×(勤続年数 − 20)」です。たとえば勤続 30 年なら 800 万円 + 70 万円 × 10 = 1,500 万円です(国税庁)。障害者になったことが直接の原因の退職は、100 万円を加算します。

課税される金額

退職金の額から退職所得控除額を引いた額の 2 分の 1 が、退職所得の金額です。たとえば退職金 2,000 万円・勤続 30 年なら (2,000 万円 − 1,500 万円) × 1/2 = 250 万円です。特定役員退職手当等は 2 分の 1 にしません。短期退職手当等は、控除後の額のうち 300 万円を超える部分に 2 分の 1 を使いません。

税額

課税退職所得金額に所得税の速算表の税率をかけて控除額を引き、基準所得税額を求めます。これに復興特別所得税 2.1% を加えた額が、所得税と復興特別所得税です。他の所得と合算せずに、退職所得だけで分離して計算します。

使っている式

計算式
名前やっていること式
退職所得控除額勤続 20 年以下は 40 万円 × 勤続年数(80 万円未満なら 80 万円)、20 年超は 800 万円 + 70 万円 ×(勤続年数 − 20)です。障害退職なら 100 万円を加えます。ctrl = if(years <= 20, max(minCtrl, perYear * years), base20 + perYear2 * (years - 20)) + disab * disability
退職金から控除額を引いた額退職金の額から退職所得控除額を引いた額です。0 以下なら 0 とします。diff = max(0, pay - ctrl)
退職所得の金額一般は控除後の額の 2 分の 1、特定役員退職手当等は 2 分の 1 にしません。短期退職手当等は、控除後の額のうち 300 万円までが 2 分の 1、超える部分は 2 分の 1 にしません。income = if(kind == 1, diff / 2, if(kind == 3, diff, if(diff <= shortLimit, diff / 2, shortLimit / 2 + diff - shortLimit)))
課税退職所得金額退職所得の金額の 1,000 円未満を切り捨てた額です。taxable = floor(income / 1000) * 1000
基準所得税額課税退職所得金額に所得税の速算表の税率をかけ、控除額を引いた額(円未満切り捨て)です。baseTax = floor(max(0, if(taxable <= iT1, taxable * iR1 / 100 - iD1, if(taxable <= iT2, taxable * iR2 / 100 - iD2, if(taxable <= iT3, taxable * iR3 / 100 - iD3, if(taxable <= iT4, taxable * iR4 / 100 - iD4, if(taxable <= iT5, taxable * iR5 / 100 - iD5, if(taxable <= iT6, taxable * iR6 / 100 - iD6, taxable * iR7 / 100 - iD7))))))))
所得税と復興特別所得税基準所得税額に復興特別所得税 2.1% を加えた額(円未満切り捨て)です。total = floor(baseTax * (1000 + reco * 10) / 1000)
所得税と復興特別所得税(目安)(結果)住民税を含まない、国税の目安です。total
退職所得控除額(結果)勤続年数から求めた退職所得控除額です。ctrl
課税退職所得金額(結果)税率をかける対象になる額です。taxable
退職金から国税を引いた額(結果)住民税を引く前の、手取りの目安です。pay - total

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
勤続 20 年以下の 1 年あたりの控除額400,000円国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
退職所得控除額の最低額800,000円国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
勤続 20 年超のときの定額部分8,000,000円国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
勤続 20 年を超える 1 年あたりの控除額700,000円国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
障害退職の控除額の加算1,000,000円国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
短期退職手当等で 2 分の 1 を使える上限(控除後の額)3,000,000円国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
復興特別所得税の率(基準所得税額に対して)2.1%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第1段階の上限1,949,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第1段階の税率5%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第1段階の控除額0円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第2段階の上限3,299,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第2段階の税率10%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第2段階の控除額97,500円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第3段階の上限6,949,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第3段階の税率20%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第3段階の控除額427,500円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第4段階の上限8,999,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第4段階の税率23%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第4段階の控除額636,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第5段階の上限17,999,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第5段階の税率33%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第5段階の控除額1,536,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第6段階の上限39,999,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第6段階の税率40%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第6段階の控除額2,796,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第7段階の税率45%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
所得税の速算表 第7段階の控除額4,796,000円国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
退職金の額(源泉徴収される前の金額)0〜1,000,000,000円20,000,000円
勤続年数(1 年未満の端数は切り上げた年数)1〜60年30年
障害者になったことが直接の原因で退職したかいいえ / はい(控除額に 100 万円を加算)いいえ
退職手当等の区分一般の退職手当等(控除後の額の 2 分の 1 が課税対象) / 短期退職手当等(役員等以外で勤続 5 年以下) / 特定役員退職手当等(役員等勤続 5 年以下)一般の退職手当等(控除後の額の 2 分の 1 が課税対象)

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 住民税(退職所得にかかる分)は含みません。実際の手取りは、このサイトの結果からさらに住民税が引かれます。
  • 前年以前に退職金を受けた場合や、同じ年に 2 か所以上から受ける場合は、退職所得控除額の計算が異なることがあります。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合の源泉徴収(一律 20.42%)などは対象外です。
  • 概算の目安であり、税務上の判断や申告の代わりにはなりません。具体的な事案は、税理士または税務署にご確認ください。